2008年05月07日 (水) | 編集 |
今日午前10時30分より,裁判があった。いつもの不当利得金返還請求事件である。
S社は抗弁として,以前の原被告間の和解成立を主張し,示談書を証拠として提出した。
請求権がないとの主張である。原告は再抗弁として,和解契約の無効を主張する。
準備書面の中で本件和解が約定残に基づいた和解であること,即ちみなし弁済を前提にした
和解であることは,利息制限法に反して無効であると主張した。
被告に対して,和解契約をみなし弁済の代替措置として抗弁事由に該当すると主張するなら,
その釈明と立証を求めると主張した。
裁判官も被告に対して,示談書が利息制限法に引き直した金額か尋ねて,釈明権を行使し
ていた。
今日は少し気分のいい日であった。
次回期日で,どこまで原告有利の和解を取り付けれるかが勝負である。
S社は抗弁として,以前の原被告間の和解成立を主張し,示談書を証拠として提出した。
請求権がないとの主張である。原告は再抗弁として,和解契約の無効を主張する。
準備書面の中で本件和解が約定残に基づいた和解であること,即ちみなし弁済を前提にした
和解であることは,利息制限法に反して無効であると主張した。
被告に対して,和解契約をみなし弁済の代替措置として抗弁事由に該当すると主張するなら,
その釈明と立証を求めると主張した。
裁判官も被告に対して,示談書が利息制限法に引き直した金額か尋ねて,釈明権を行使し
ていた。
今日は少し気分のいい日であった。
次回期日で,どこまで原告有利の和解を取り付けれるかが勝負である。
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